お申し込みの流れ
STEP.1
当ページよりお申し込み
利用規約をご確認いただき、こちらのWEBページよりお申込みください。 なお、入会申込書につきまして別途担当よりご案内させていただきます。ご興味があるテーマなど、お申し込み時のアンケートにご記入ください。
STEP.2
クレジットか口座振替でお支払い
お支払いはクレジットカードまたは口座振替をご用意いたしております。クレジットカードの場合はWeb上にてご契約が可能となっております。 口座振替の場合は別途ご相談くださいませ。
STEP.3
次月よりサービス利用開始
サービス開始にあたり、弊社から会員限定サービス利用方法のご説明・ご案内をお送りさせていただきます。
給食経営ファクトリーとは
給食業経営者限定の会員組織です。給食業経営に有益な情報を発信し続けたいという思いから、給食業経営・マーケティングノウハウの情報共有プラットフォームを提供しております。
詳細はこちらお申し込み
お申し込みの前に利用規約をご確認の上「利用規約に同意する」にチェックをお願いします。
給食経営ファクトリー
月額
¥
30,000
(税込)
給食経営ファクトリー会則
第1章 総則
第1条(名称)
この会は「給食経営ファクトリー」(以下「本会」という。)という。
第2条(事務所)
本会の事務局は、株式会社日本給食業経営総合研究所(以下「当社」という。)に置くものとし、当社が本会を運営する。但し、本会は第3条に定める目的で運営されるものとし、会員は、当社が会員に対して個別の提案及び助言を行うものではないことを確認する。
第3条(目的)
本会は、この会則(以下「本会則」という。)に従い本会に入会した法人(以下「会員」という。)における企業経営上の諸課題を共に研究することにより会員の振興に貢献し、併せて会員相互の懇話親睦を図
ることを目的とする。
第4条(サービス内容)
1.この会は、前条の目的を達成するために別途サービス一覧に記載されたサービス(以下「本サービ
ス」)の提供を行う。
2.本サービスは本会入会中に限り受けることができる。
3.現地集合にて開催される会合へ、オンラインにて参加する場合においては会員の意思であり、機器のトラブル・視聴の可否については、当社が責任を負うものではないことを確認する。
第5条(免責)
1.会員は、本サービスを利用するために外部事業者のサービスないしツール(以下「外部事業者サービス」という。)の使用が必要な場合、当該外部事業者サービスの規約等を確認し、必要な登録手続等を行
ったうえで、本サービスを利用するものとする。外部事業者サービスに関する契約等については、会員が自らの責任において実施するものとする。
2.当社は、外部事業者サービス利用のサーバー・ソフトウェア不具合、情報漏洩、バグ、その他外部事業者サービスに起因する原因により会員が蒙る損害または損失について、一切の責任を負わない。
第6条(不可抗力免責)
天災地変(火災、地震、風水害、落雷、公害、塩害等を含むがこれらに限られない)、戦争、暴動、内乱、テロ行為、ストライキ、その他の不可抗力により本会および本サービスのサービス提供に支障が生じた場合、当社は債務不履行の責任を負わない。
第2章 会員
第7条(会員)
本会への入会は法人単位とし、同一法人につき1名のみが本件サービスを利用することができるものとする(この場合の会員単位を1口とする。)。但し、当社が特に認めた場合には、同一法人につき複数名が
本件サービスを利用することができるものとする。この場合の追加参加会員は、会員制度説明書に記載の追加参加料を支払うものとする。
第8条(入会審査・資格)
1.基本、代表取締役・理事長・事務長その他名称の如何を問わず経営を主宰する者(取締役以上、後継者も含む)が入会条件となる。
2.当社は、入会希望者が次に掲げる事由に該当する場合(但し、第5号に該当する場合を除き、会員においてすでに是正措置が講じられており、当社がその任意の裁量において適当と判断した場合を除く。)
又はその他当社が入会を認めることが不適切と判断した場合は入会を承認しない。
(1)入会申込書に虚偽の記載があるとき
(2)過去に当社又は本会から取引中止、又は除名処分を受けた者であるとき
(3)自らの営業について行政庁(監督行政庁、消費者庁、独立行政法人国民生活センター、消費生活センター、地方自治体等を含む)から免許取消、営業停止、その他の処分を受けたことがあることが判明したとき。
(4)自らの営業に関して刑事事件として有罪の判決を受けたことがあるとき
(5)以下のいずれかの事項に該当する法人、団体、組織、及び個人(総称して以下「特定団体等」という。)に該当することが判明したとき
①暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不
法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。以下同じ。)
②暴力団員(暴力団の構成員をいう。以下同じ。)
③暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力
団の維持若しくは運営に協力し若しくは関与する者をいう。以下同じ。)
④暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し若しく
は関与する企業又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいう。)
⑤総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれが
あり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)
⑥社会運動等標ぼうゴロ(社会運動又は政治活動を仮装し又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)
⑦特殊知能暴力集団等(上記①から⑥までに掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいう。)
⑧無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号。その後の改正を含む。)に基づき処分を受けた団体に属していると合理的に判断できる者及びこれらの者と取引のある者
⑨組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号。その後の改正を含む。)に定める犯罪収益等隠匿及び犯罪収益等収受を行い又は行っている疑いのある者及びこれらの者と取引関係又は資本関係のある者
⑩公序良俗に反する団体又はその構成員若しくは関係先と合理的に判断される者
⑪その他上記①から⑩までに準ずる者
⑫上記①から⑪までに該当する者(以下「暴力団員等」という。)が経営を支配していると認められる関係を有する者
⑬暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
⑭自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
⑮暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
⑯役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
3.当社が入会希望者の入会を承認しない場合であっても、その判断過程及び基準については、入会希望者に開示又は通知しないものとする。
第9条(変更)
会員は、入会申込用紙の記載事項に変更が生じた場合は、変更が生じた日から2週間以内に当社に届け出るものとする。届け出を怠ったことによる不利益について、当社及び本会は責任を負わない。
第10条(知的財産権の帰属)
1.本件サービスの提供の過程において当社が作成し会員に提供した著作物(以下「本件著作物」という。)に係る著作権及び本会の運営の過程において生じた発明、ノウハウその他の知的財産権は、すべて
当社に帰属する。但し、いかなる場合にも、当社は会員に対して本件著作物及び特定の知的財産権に係る情報を提供する義務を負うものではない。
2.会員は、当社の事前の書面による承諾がない限り、有償又は無償を問わず、複製、公衆送信等、口述、頒布、譲渡、貸与その他いかなる手段によっても、本件著作物を会員以外の第三者に提供することができない。
3.本会則に従って会員が自己の事業のために内部的に使用する場合には、本件著作物の利用目的及び態様に照らし合理的と認められる範囲内の改変(加工、編集、切除など)並びに翻訳及び翻案をすることができるものとする。
4.会員が、本会の活動に関連して自ら又は関連会社の取組事例、売上実績その他の事業情報を説明する資料(個人情報を除き、以下「事例資料」という。)を異議を留めることなく提供した場合には、当社は、
当該会員の承諾を要することなく、本会の運営及び当社におけるその他のサービス開発のために、事例資料の複製、改変(加工、編集、切除など)並びに翻訳及び翻案をしてこれを利用することができるもの
とする。ただし、当該利用は、第三者において同事例を提供した会員を特定できない方法に限られるものとし、同会員を特定できる方法による利用は別途当該会員の許諾が必要となるものとする。
第11条(秘密保持)
1.会員は本会の入会中であると退会後であるとにかかわらず、本会の活動(本件サービスを含む。)の過程において知り得た当社、他の会員、及びその他の本会関係者(視察先企業、セミナー講師、例会ゲスト
その他の関係者を含む。)の秘密情報(一般に公開されていない情報及びこれらの者が通常一般に開示されることを望まないものと合理的に認められる情報をいう。また、事例資料に含まれる情報は秘密情報
とみなす。)を第三者に開示、漏洩せず、又は本会の目的以外に使用してはならない。
2.会員は、本会の目的を達成するために必要な範囲内で会員の役員及び従業員に対し、前項の秘密情報を開示することができる。この場合、会員は、当該役員及び従業員に対しても会員と同様の守秘義務を負
わせるものとし、当該役員及び従業員からの情報漏洩に関する全ての責任を負う。
第12条(保証制限)
1.当社が本件サービスの提供の過程において会員に本件著作物その他の資料を提供した場合でも、当社は、当該資料について、その内容の特定目的適合性、適法性及び一定の効果を保証するものではないこ
とを会員はあらかじめ確認する。
2.会員はすべて自己の判断と責任において事業活動を行うものであり、本会において入手した情報を利用して事業活動を行ったことに関して、対外的に生じたいかなる紛争も会員の責任と費用負担で解決
するものとする。
3.当社又は会員は、他の会員に対して、本会のテーマに関連して協力会社等を紹介することがあるが、その義務を負うものではなく、かつ他の会員に対して当該協力会社等について何らの保証をするもので
もない。よって、他の会員は、当社又は会員から協力会社等を紹介されたとしても、自らの責任において取引に入るか否かを判断するものとし、協力会社等との紛争について当社、本会及び紹介した会
員に対して何らの請求もしないものとする。
第13条(会員資格の期間)
1.会員資格の有効期間は入会日から満1年間とする(以下「会員年度」という。)。但し、会員が期間満了日の1か月以上前に当社に対して当社が指定する退会通知書面を提出しない限り、会員資格はさらに
同一条件にて1年間更新されるものとし、その後も同様とする。
2.会員は、本会への入会期間中、会員制度説明書に規定した本件サービスを受けることができる。
3.前項の規定にかかわらず、会員が本会則に定める会費の支払をしない場合には会員は、当該会費の対象となる期間中、会員サービス一覧に記載のある本サービスを受けることができないものとする。
第14条(禁止行為)
1.会員は、本会の入会中以下の行為をしてはならない。また、当社は会員が以下の行為を行い又は行うおそれがあると判断した場合、会員資格の停止、消滅、損害賠償請求、又はその他適当な措置を講じるこ
とができる。
(1)公序良俗に反する行為
(2)当社、本会、他の会員、又は第三者の権利を侵害する行為
(3)当社、本会、他の会員、又は第三者を誹謗中傷し、手段の如何にかかわらず名誉もしくは信用を棄損し、又は不利益を与えるような行為
(4)本会の運営を妨げるような行為
(5)前各号に規定する他、法令(法律、規則、命令、条例、通達、行政ガイドライン等を含む。)、本会則、会員の多数決により個別に採択された本会則以外の本会の運営ルール又は会員制度説明書の義務に違反する行為
2.会員が他の会員又は第三者との間で紛争となった場合には、当該会員は自らの費用と責任において当該紛争を解決しなければならない。かかる紛争において当社が他の会員又は第三者から何らかの請求
又は法的措置を講じられた場合には、当該会員はその費用負担において当社を防御し、当社が金銭的負担を余儀なくされた場合にはこれを補償する。
第15条(退会)
1.会員は、会員年度(更新後は更新会員年度)の期間中に本会を退会することができないものとする。
2.前項の規定にかかわらず、前項の規定にかかわらず、第24条に定める本会則又は会員制度説明書の変更に同意しない会員は、本会を退会することができる。
3.前項の規定により退会を希望する会員は、第24条に従い当社が定める期限までに、当社所定の退会届を当社に提出しなければならないものとする。
第16条(会員資格の喪失等)
1.会員において次の各号に該当する事由が生じたときは、当社は当該会員に対して何ら催告をすることなく当該会員の会員資格を一時停止又は将来に向かって消滅させることができる。
(1)第7条第2項各号のいずれかの事由に該当した場合
(2)第14条各号のいずれかの事由に該当した場合
(3)入会通知後2カ月以内に入会金及び年会費の支払いをしなかった場合並びに支払停止又は支払不能の状態となった場合
(5)自ら振出し又は裏書した手形又は小切手が不渡りとなった場合
(6)差押、仮差押、仮処分等(税務当局による保全差押を含む)の保全命令又は公租公課の滞納処分
を受けた場合
(7)会員が、破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、又は特別清算開始の申立てを行い又は第三者からそれらの申立てを受けた場合
(8)その他経営状態が悪化したとき又は悪化する恐れがあると認められる場合
2.第10条、第11条、第12条、第22条、第23条については会員が退会した後においてもなお有効に存続する。
第17条(権利譲渡)
当社の事前の書面による承諾のない限り、会員は、本会の会員資格及び本会の入会に基づき取得した権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡、貸与し、又は担保に供してはならない。
第3章 会費等
第18条(会費)
1.当社が別途指定する場合を除き、以下に規定する年会費を当社が指定した集金方法にて集金するものとする。
・入会金:金50000円(消費税抜)(初年度のみ)
・月会費:金30000円(消費税抜)
・例会追加参加:1名追加につき1回金10000円(消費税抜)
2.会員資格の有効期間中に租税関連法令の改正により消費税等の税率が変更された場合には、年会費等に係る消費税額も自動的に変更されるものとする。
3.当社は、会員が既に支払った会費その他の拠出金は理由の如何を問わず返還しない。ただし、第15条2項に基づき退会する場合を除く。
第19条(会費支払)
1.クレジットカード払いの場合、第18条に規定する会費を入会月より毎月1日に決済するものとする。初回決済のみ、初月金額に加え入会金額を合算して決済を行うものとする。また、例会(第18条規
定)の追加参加や、カード決済の不都合等により決済が出来なかった場合は、翌月の決済日に合算して決済を行うものとする。
2.口座振替の場合、第18条に規定する会費を会員が指定した銀行口座より、入会月の翌々月より毎月10日に引落すものとする。初回入会金及び引落し開始までの2か月間の会費については、別途口座振込
にて行うものとする。また、例会(第18条規定)の追加参加や、残高不足等により引落しが出来なかった場合は、翌月の引落日に合算して引落しを行うものとする。
第20条(追加参加費用の支払)
追加参加者がいる場合は、速やかに当社に対して、第18条に規定された条件で追加参加費用を支払う。
第21条(集金代行の委託)
会員は、本会の会費の集金について、当社が集金代行事業者に委託すること及び同事業者に集金代行に必要な会員の情報を提供することに同意する。
第4章 準拠法及び管轄
第22条(準拠法)
本会則は、日本法を準拠法として解釈・適用されるものとする。
第23条(協議及び管轄裁判所)
1.本会則又は本件サービスに関連して当社と会員間において紛争が生じた場合は、関係当事者間で誠意を持って協議するものとする。協議をしてもなお解決できず司法的解決を図る場合には横浜地方裁判
所又は横浜簡易裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とする。
2.本会則又は本件サービスに関連して又は会員間において紛争が生じた場合は、関係当事者間で誠意を持って協議するものとし、当社はこの問題に関与しないことする。
第5章 雑則
第24条(本会則の変更)
当社は、会員制度説明書の条件を含む本会則の内容を変更する必要があると認めた場合には、適宜変更することができるものとする。
この場合、当社は、当該変更の施行予定日の1か月前までに電子メールもしくは郵送により会員に通知し、又は本会のWEBサイト上への掲載もしくはその他の合理的告知方
法により告知するものとする。
なお、当社がこの手続に従って通知又は告知したにもかかわらず、当社が定める期限までに会員が当社に対して不同意の意思を表明しなかった場合又はその意思の表明の有無を問わず、会員が同期限経過後に本件サービスを利用した場合には、当該会員は、当該変更について同意したものとみなす。
第25条(発行)
この会則は、令和2年10月1日より施行する。
お申し込みに際してのお願い
・月額料金をご登録いただくクレジットカードより毎月1日に引き落としさせていただきます。(口座振替の場合は毎月10日となります。)
・本会員制度は1年契約となり、その後お客様申告がない限り自動更新とさせていただきます。
・お申込みされる際には必ず「プライバシーポリシー」「利用規約」に同意後にお申込みください。